自治体の表現ガイドラインより抜粋「女性をアイキャッチに使うこと」のまとめ
以下は、国や自治体が、自身の(公の)広報物を作成する際に、それを作成する職員に向けて作成したガイドラインの一例です。
異なる考えや価値観を持つ人々が一緒に生きていく社会において、「公」に掲示するに相応しいデザインと、その考え方が書かれています。
○北海道
○青森県
○福島県
○埼玉県
○島根県
こちらの記事を参照しました。
http://ilya.hatenablog.jp/entry/20151203/1449133407
・これらは公が公の職員に対して提示しているものなので、一般企業の作成する広告物がこのガイドラインに準拠したものになってなければ問題であるということではなく、そもそもガイドラインなので、それぞれの公務員に対してさえ強制力はありません。ただ、これらのガイドラインは「女性表象をアイキャッチにするとはどういうことか」を理解する助けになると思います。
・男性をアイキャッチにすることについてあまり書いてありませんが、男性表象ももちろんアイキャッチャーになり得ます。これらのガイドラインが作成される以前に、男性性をアピールした広告や男性の身体の一部をアイキャッチャーにした広告が少なかったためかなと想像しています。